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外国人技能実習評価試験

金属熱処理業職種・作業の技能実習評価試験について

監理団体の皆様へのお願い

  1. 受検日程の調整の際は、受験資格を必ず確認してください。
  2. 試験は実習を実施している事業所で行う出張方式ですので、日程調整の段階から、実習生受入れの事業所様と打合せの上、手続きを開始してください。
  3. 外国人技能実習機構では、技能実習生が技能実習の各級で評価試験を適切に受検し、次の級に円滑に移行できるように、受検手続の支援を行っています。監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)からの申請に基づき、試験実施機関に取り次ぐことで、試験実施に関する日程調整などが円滑になるようにします。また、試験実施機関からの試験結果を迅速に把握することで、技能実習計画認定の審査への円滑な反映などにつなげていますので、「受検手続支援データ」への登録を必ず行ってください。
  4. 受検申請時の提出物が他の職種の評価試験と異なるものがありますが、金属熱処理業職種に関しては、厚労省の認可を基に要求している内容ですので、ご理解ください。
  5. 受検票・試験関係書類(実技試験問題等)は、受検者本人に説明の上、お渡しください。
  6. 評価試験で不合格だった場合、技能実習期間中に再受検を1回受検することができます。初回受検の申請手続きが遅れた場合、実習期間中に試験日が設定できなくなる恐れがありますので、余裕をもって受検の準備を行ってください。
  7. 受検の際の通訳は原則として許可していませんが、どうしても日本語の理解ができない受検者に関しては、携帯型の翻訳機等を使用することを許可(監理団体等が準備)しますので、事前に申し出てください。
  8. 金属熱処理業職種・作業の評価試験に関するお問合せは、お問合せフォームからお願いします。電話での対応はいたしませんのでご了承ください。なお、回答には1週間ほどかかることもあります。
    お問合せフォーム
  9. 製作等作業試験の機材を含め、試験会場等に関して、工業会からの依頼どおりに準備できない、または調整した日程で準備ができない場合は、金属熱処理業職種・作業の評価試験を受検できませんのでご了承ください。(試験監督者が試験会場を確認し、試験実施の要件を満たしていないと判断した場合も受検はできません。その場合は規定により必要経費を差し引いたのち納付した受検料等は返却いたします。)
  10. 試験会場には、受検者以外は入室することを禁止します。試験監督者の許可なく入室した場合は不正行為とみなす場合がありますので注意してください。管理事項に関する確認がある場合は、試験監督者から、その都度、指示させていただきます。

 

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