外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくために、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、平成5年から「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。)とその省令を根拠法令として制度化し、運用が開始されました。平成28年、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)において、制度の見直しとともにその関連法令が制定され現在に至っています。
しかしながら、その制度趣旨は一貫しており、基本理念としては「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と明記されています。
ただし、技能実習生は労働者として、日本人労働者と同様に労働関係法令の適用を受け、保護されています。
評価試験は、主務省令により第1号技能実習から第3号技能実習の各段階において、技能実習が修了したときに到達すべき技能の水準として、それに合格することが目標とされており、その内容の基準は以下のとおり定められています。
一般社団法人日本金属熱処理工業会(以下、「工業会」という。)は、技能実習法に基づく外国
人技能実習生に関する金属熱処理業職種(全体熱処理作業、表面熱処理(浸炭・浸炭窒・窒化)
作業及び部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業)に係る評価試験実施機関として、厚生労
働大臣の認定を受けています。
本工業会が実施する評価試験は、3作業について以下のとおり。