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外国人技能実習評価試験

金属熱処理業職種・作業の技能実習評価試験について

金属熱処理業職種評価試験の概要

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくために、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、平成5年から「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。)とその省令を根拠法令として制度化し、運用が開始されました。平成28年、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)において、制度の見直しとともにその関連法令が制定され現在に至っています。

しかしながら、その制度趣旨は一貫しており、基本理念としては「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と明記されています。
ただし、技能実習生は労働者として、日本人労働者と同様に労働関係法令の適用を受け、保護されています。 評価試験は、主務省令により第1号技能実習から第3号技能実習の各段階において、技能実習が修了したときに到達すべき技能の水準として、それに合格することが目標とされており、その内容の基準は以下のとおり定められています。

  • 第1号技能実習
    • 修得させる技能等に係る基礎級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格
  • 第2号技能実習 
    • 習熟をさせる技能等に係る3級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格
  • 第3号技能実習
    • 熟達をさせる技能等に係る2級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格

金属熱処理業職種・作業

一般社団法人日本金属熱処理工業会(以下、「工業会」という。)は、技能実習法に基づく外国
人技能実習生に関する金属熱処理業職種(全体熱処理作業、表面熱処理(浸炭・浸炭窒・窒化)
作業及び部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業)に係る評価試験実施機関として、厚生労
働大臣の認定を受けています。

本工業会が実施する評価試験は、3作業について以下のとおり。

  • 初 級 第1号技能実習に係る評価試験
  • 専門級 第2号技能実習に係る評価試験
  • 上 級 第3号技能実習に係る評価試験

審査基準(実習基準)等

  • 金属熱処理業職種・作業の審査基準(実習基準)等は次のとおりとなります。
    審査基準
    実習実施計画モデル例
    試験基準
  •  
  • 審査基準により、実習実施者として技能実習生の受入に関して以下のような制約がありますので、ご注意ください。
  •  
  • 本職種・作業で技能実習生を受入れる事業所は、以下の①または②の要件を満たす必要がある。
  • ① 専業で金属熱処理を行っている事業所(日本標準産業分類の細分類2465に該当する事業 所)
  • ② 事業の一部に金属熱処理の部署等があり、以下の両方の要件を満たす事業所
  • ・金属熱処理に専属で従事している常勤職員が10名以上在籍していること
  • ・金属熱処理技能士(特級又は1級)が1名以上勤務していること
  • なお、上記の内容は、実習実施計画モ デルの指導体制の項に確実に記入して提出してください。
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